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ペンと机、皿と茶碗の違いについて考える、はてしなく莫迦に近い日々 の巻

皆さん、こんにちは。

先日、例によりましてあちゃこちゃのブログをウロウロ眺めておりましたら、
こんな記載がありました。

♫(引用)

中学校の英語教科書には
ちょっとあり得ない英文が沢山載っていた。

Is this a pen or a desk ?

これ‥ちょっと病院行った方がいいぞ・・

というような問いかけである。
ペンと机が見分けられないのは
シュールレアリズムの絵画ぐらいだ。

♫(引用終)

実は、ですね、当方。

ペンと机はドウ違うか? 何がペンで何が机か?
これについて、ほぼ丸1年ほど、ず~と考えていたことがあるのです。

マジ?

「皿」と「茶碗」の違い、何が皿で何が茶碗か?についても、ず~と考えていたのです。

莫迦じゃないの?
というより、バカそのもの!
法学部の学生なのに、何でそんなことを考えるの?

法学部の学生で、知的所有権法が専攻でしたからこそ、考えていたのです。

☆☆
我が国には、いわゆるデザインを保護する法律というのが、大まかに言って2つあります。

一つは、著作権法。
今一つは、意匠法です。

絵画や建築のデザイン、一品制作物のデザインなどは、著作権法で守られます。

一方、ペンのデザインや、机のデザインといった、量産される工業製品のデザインは、意匠法の守備範囲です。
クルマや飛行機、ビン、缶などはもとより、奇妙と思われるかもしれませんが電気回路のデザインに至るまで、意匠法は、幅広く保護しています。

この「意匠」ですが、
意匠法でいう意匠は、国語的な意匠の意味、日常的に使われる意味とは少しかけ離れていまして、

意匠法で言う「意匠」とは、
{物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの}
という、一見して全くわけのわからない概念になっています。
ですが、要は、工業製品、量産される物品のデザインです。

☆☆
で、ですね。

ある方が、独走的なボールペンのデザインを案出したとします。
このデザインとほとんど同じ若しくは似通っている範疇のデザインによる工業製品:ボールペンは、保護されねばなりません。

では、どの範囲でこのデザインを保護すれば良いのか?
形がそっくりのものは、すべて保護されるのか。
万年筆も、シャープペンシルも、鉛筆もか。
絵筆はどうなんだ!

ここで、先程の、ペンと机の話が出てきてしまうのです。

この独創的なボールペンのデザインそっくりの机があったらどうするか?

そんなの、あるわけがないじゃない!
ポールペンは筆記用具で、机は机なんだから。
あきらかに、モノが、違うでしょう!

はたして、そうでしょうか?

なにをもって、ボールペン:筆記用具の必須構成要素とするのか、
机という概念は、筆記用具やボールペンを含まないのか?

手に持つことができ、その機能上筆記が可能で、移動が可能な物品の総称であるペン。
そのなかで、先端ボールにインクを供給して筆記を可能とするボールペン。

かたや、ふつう、机は手に持てませんし、机をいくら動かしても筆記用具にはなりません。
でも、机に筆記機能が一体化して付いていたら、どうでしょう。

そんなことを考えること自体、
かなり、莫迦なんじゃないの?

まあ、ですね、ボールペンと机は、その用途、機能が、いくらなんでも明確に違うとわかる別物品なのですが、

これが、皿と茶碗となりますと、またまた話がこんがらがりますね。

どちらも、物を載せられます。
和定食のご飯は茶碗で提供されますが、洋食のライスは皿で提供されますね。
素材も同じようなものでできています。
深皿ですと、茶碗と同様に、スープ状のものも入れられます。

では、呼び名がちょっと違うだけで、用途、機能的には、皿も茶碗も、大してちがわないのじゃないの?
同じ物品といってもいいのかしらん?
茶碗のデザインも、皿のデザインも、ベースは同じ所からスタートするのじゃなくて?

そういう、基本的な疑問が生ずるわけですね。

徹底的に、根本的に、莫迦じゃないの?

☆☆
まあ、ですね。

何が皿で、何が茶碗か、両者を分ける決定的な違いは何なのか?

そんなことをですね、真剣に悩むわけです。

工業製品のデザインを保護する、という観点に立ちますと、そもそも、物品のデザインというものは、物品の用途、機能が先にあってなされるものか、デザインする過程で用途、機能を絞ってゆくものか、などと千々に心が乱れるわけですね。
つまり、皿のデザインを考えるのか、それともデザインした結果として皿になるのか、という問題です。

しんそこ、底抜けに、莫迦なんじゃないの?

あうぅ。

☆☆
どうも、
莫迦なんじゃないの、という結論が出ましたので、この話は切り上げたいと思います。

それにしても、デザインについては、かなり悩んだ学生時代でした。

で、ですね。
話は、ころっと変わるのですが、1日1分で、Florinda and Yoringal の説明をしないうちに、物語が終わってしまいまして、
今度は、Ariel というマーメイドが登場する、リトルマーメイドの冒険物語になってしまったわけですね。これは、ディズニーのお話です。

どうも、この、ディズニーというのは、いろんな話をふくらませるところですね。

少し前に公開された新Snow White 映画のず~と以前に、ディズニー版の
Snow white and the seven Dwarfs(白雪姫と7人の小人たち)のディズニー映画がありました。



こちらは、わりと童話のものとベースが近いようです。

魔法の鏡には、「皿」と「茶碗」の違いが見抜けるでしょうか?


☆☆
いいかげん、何を言っているのか、不明になってきましたので、

日曜日に行われました、秋の天皇賞G1 東京競馬場(芝2000メートル)
の結果をご報告して、今回の記事を終わりたいと思います。


優勝は、一昨年のダービー馬 エンシンフラッシュ君

当方が本命にしたダービー以来の勝利です。
ダービー以降は、いつも、勝てそうで勝てない、もどかしいレースぶりだったのですね。
やはり、欧州の名手、ミルコ・デムーロ騎手はうまいですね。切れ味が復活しました。

当方の◎騸馬の7才トランスワープ君は17着。
いくら何でも、やや荷が重すぎましたか。また、別のレースで頑張りましょう。

天皇賞秋 結果

1612エイシンフラッシュ 牡558.0 M.デムーロ1:57.3 33.1486-8藤原英昭5
224フェノーメノ 牡356.0 蛯名正義1:57.41/233.8496-2戸田博文1
336ルーラーシップ 牡558.0 I.メンディザバル1:57.61 1/433.1514+18角居勝彦2
4713ダークシャドウ 牡558.0 福永祐一1:57.73/433.6516+8堀宣行4
5816カレンブラックヒル 牡356.0 秋山真一郎1:57.7アタマ34.5466-2平田修3
6611ジャスタウェイ 牡356.0

2着フェノーメノ君の父君は、大車輪の活躍種牡馬ステイゴールドさんです。ステイゴールド自身は、秋の天皇賞は2着2回。
3歳同士の菊花賞をやめて、天皇賞に矛先を向けた英断だったのですが、古馬の前に涙を飲みました。しかし、今後いっそう強くなるだろうことは、他のステイゴールド産駒の成長ぶりから期待されます。

ルーラーシップ君、+18キロは、少しシェイプアップ不足、重すぎましたかね。
ルーラーシップ君の父は、キングカメハメハ(G1:NHKマイルカップ&ダービー勝ち)、その父は英国キングマンボで、優勝したエイシンフラッシュ君の父キングスベストもその父キングマンボですので、「祖父が同一」という関係です。
ルーラーシップ君は、母君が、天皇賞秋を勝ったエアグルーブという名牝でしたので、超良血といわれています。

3才カレンブラックヒル君も、連勝は途切れましたが、僅差の5着ですから、今後の活躍が楽しみです。京都のマイルチャンピオンシップG1へ直行すれば、楽勝かも。

資金がなくて観戦のみでしたが、大ハズレですので、結果的にはそれなりかと。

以上、G1 天皇賞秋 結果でした。

☆☆
やっぱり、莫迦なんじゃないの?

では また。


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秋川滝美

ペンに使われている意匠(ロゴとか)に
酷似するものが机にくっついていたら
それは保護対象でしょうねえ・・とか
真剣に考えてしまいました。
このペン作ってる会社のなら机もいけるだろう?
とか、なりかねませんし・・。
うーむ・・。
by 秋川滝美 (2012-10-30 09:49) 

ふぢたしょうこ

整形による肖像権はどうなるんだろうと考えてしまいました。
福山雅治うり二つにしてもらった場合
身長も181センチなら、間違われますし
営業妨害にもなりますよね・・・

by ふぢたしょうこ (2012-10-30 11:26) 

足立sunny

秋川滝美さんへ。
どうも、勝手に引用させていただき、申し訳ない次第です。まさに、学生時代にずっと悩んでいた事項そのままでしたので、かなりビックリしてしまいました。
ご指摘の件ですが、
そのへんが法律のややこしいところでして、ロゴマークは「商標」として別枠で保護されるものとなっていまして、「意匠」からは除外されるのです。
このあたりにも、国語的な意味合いの「意匠」と、意匠法で保護される意匠との相違の一面が現れているものと思います。
もちろん、
ご指摘のとおり、机にペン会社のロゴマークがついていますと、商品が違っていても信用がタダ取りされ、混同が生じる懸念がありますので、そこのところは、不正競争防止法、商標法という法律でカバーすることとなっています。
ただ、商品が全く違いますと、同じマークないし似たようなマークでも、それぞれに独自のロゴと認識されて取引されている場合も多いですから(特に、自然物の名称や日常生活で使用され目に触れる機会の多い一般名称をつけている場合)、認定が難しい面もありますが。

いずれにしましても、意匠法を理解するためには、保護対象である意匠、物品のデザインについて考えを及ばし、把握しなければ始まりませんので、物品とは何か?、工業製品のデザインとはどのようなものか?、その他、デザインの本質など、考えていた次第です。
もっとも、その話を、後輩の諸君(意匠法を学ぶ専門家の卵)に詳しく説明しても、こいつは?いかれているのでは?と思われていたようです。しかし、これを考えずに意匠法を理解するのは、難しいのですね。
by 足立sunny (2012-10-30 20:31) 

足立sunny

ふぢたしょうこ さんへ。
福山さん かっこいいですね。181センチなのですか。

芸名などでは、加勢大周事件がありましたように、同じ
名前を後からつけると、問題が生ずるのですが(この事件のとき、専門家として取材を受けて、日経ビジネスなんだかに当方のコメントが載りました、あうっと。)、そっくり顔の整形自体はOKと思います。
その顔で、偽物であることを明言して営業をすれば、それもOKと思います。
当方も、資金があるか、高須クリニックの院長と知り合いとかであれば、せめて鼻筋だけでも通したいところです。そうしますと、「ごはんですよおじさん」に、瓜二つになります。あうっと。
昔、知り合いに「石原軍団」の売れない若手(カッコいい顔で背もけっこう高い)がいたのですが、結局、芽が出ませんでした。
もっとも、トシちゃんにそっくりの後輩は、大モテでしたね。電車の中とかで、女子高生がうじゃうじゃ寄ってくると言っていましたし、町を歩けば必ず声が掛かるとも。真面目に勉強して、ハナエモリ事務所(森英恵さんのところ)勤務を経て、現在は外国渉外担当の弁理士として活躍中ですが、ですね。
by 足立sunny (2012-10-30 20:51) 

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