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番外編 へ理屈な私

 今回は、へ理屈な話です。できれば、番外編として、お考え下さい。

 あまりにへ理屈へ理屈しているので、ここまで来て下さった方には申し訳ないのですが、無視していただくのも、上策と存じます。

 実は、私のこよなく愛する「日本ブログ村」の要望掲示板において、以下に示すような内容の、不正行為に関する、ご意見・ご指摘がありました。

 このご指摘は、特段私のブログをどうこうというものではありません。
 各ブログへの、動画や音楽のアップについてのあり方につき、記述されたものです。

 ただ、一般の方も、特に音楽動画の関係については、この方のご指摘同様のご感想を持たれている場合も多いかと考えます。
 私のブログも、著作権につき、疑義を生じさせる内容を含んでおります。

 そこで、私なりの個人的見解(回答)を作成し、同じ内容のものを、日本ブログ村の要望掲示板宛に、既にアップしてあります。

 以下、発端となるご意見・ご指摘の内容、これに対する日本ブログ村の回答、私の個人的見解、という順で、内容には改変を加えずに、転載いたします

 私の個人的見解は、自分でいうのも何ですが、へ理屈のカタマリです。
 約1900字あります(掲示板の容量限界で、当初の原稿案は容量オーバーしたため、三分の1ほど削りました)。
 長いです。はてしなく長いです。
 しかし、一応の説明責任を果たすという意味で、ブログ村に回答してみました。

 皆様にも、ご説明しておくべきと考え、ここに公表するものです。
 原文はあまりにも読みにくいので、改行、行アケ を加えてあります。


要望掲示板 ランキングにいて

発言:
ランキング上位者の中に、動画や音楽を配信しているサイトが点在しているように思えます。
明らかな著作権侵害を犯しているブログが上位ランクインをされているのは如何なものかと思います。
 
係長: 
いつも本当にありがとうございます。
にほんブログ村 係長と申します。

ご指摘を頂きましてありがとうございます。
にほんブログ村での取り締まりの対応基準につきましては、
改めてスタッフ一同で検討をさせて頂きたいと
存じます。

私の個人的見解:
 私は、日本ブログ村リーディング部門に在籍している西新井sunny,足立sunnyと申しますが、私のブログでは、一般の方が、著作権侵害では?と思うような以下の行為をしております。

1.洋書の「原文」を著作者の許可なく一部転載し、評を加えている。
(「やさしい洋書を楽しく読もう」ブログ)

2.Youtube 動画を一つ、皆様にブログで紹介した(転載した)。
(「西新井は洋書の名所?」ブログ)

私は、著作権の専門家かつ元著作権法学会会員であり、また、私自身も5冊ほど著作出版のある著作権者であり、著作権者の保護を第一義に考えております。

 その観点から見ますと、
1.の原文転載については、原文の英語が、どの程度難しいのか、という程度を示して、どの程度の英語力が当該本の読書に必要なのかを読者にお知らせする必要上、紹介として必要最低限度の部分に留めているつもりです。

 著作者の意図しない二次公表(ネット上でのフリー読書となるebook的公表)や、二次著作(部分改変等)にならないよう、最大限留意しています。
 そして、著作者の権利を最大限守るという立場で、読者に当該本に興味を持ってもらい、当該本を自分で購入して読むように、勧めています。

 よって、著作権法上の問題は、一応クリアしているものと考えています。

 全頁を部分部分に分割して各転記してフリー読書本とする、というようなものではありませんので、上記立場で行う一部転記は、著作権侵害を構成しないと考えています。

 なお、本来は、各著作者に当方の意図を明瞭に示した上で、了解を得て行うことが望ましいのですが、現実問題として、海外の各著作権者とコンタクトを取るのは事実上不能であり、したがって、当方の解釈によって、著作権に十分に配慮した形で、ブログへの一部転記を行う形をとっています。

2.
 音楽音声に背景動画を加えた、いわゆるプロモ的な動画は、今日、Youtubeに相当数がアップされています。

ここで問題となるのが、音楽音声部分の著作権と、背景動画をマッチさせた動画全体の著作権です。音楽音声部分については、当該音楽関係者に帰属することは論を待ちません。動画全体の著作権については、音声部分とは別に動画作者の著作権が生じます。

 背景動画に関する著作権ですが、Youtubeにおいて共有を前提として公表している以上、動画作者を明示して引用を行えば、動画作者の著作権の侵害には当たらないと考えます。出典並びに作者を明示することは必要と思います。

 問題なのは、音楽の著作権です。音楽に関する著作権は基本的にCD販売ないし有料音楽配信により担保されるものですから、著作権のある音声音源を、(許可なく)フリーに、広く流通させる行為は、著作権の侵害にあたります。自分一人で聴取するのと異なり、著作権者の利益を損なう行為です。

 次に、では、かようなYoutube動画に関する音楽音声部分の取扱いですが、これについては、厳格にいえば、音声音楽部分のフリー利用ですから、これを使用して動画を作成してYoutubeにアップすること自体も、音楽音声部分の著作権侵害となります。

 しかし、現状において、相当数の背景マッチ動画がyoutubeにアップされています。これは、一つの二次著作としての背景マッチ動画を見守ろうという、姿勢なのだと考えています。厳密に音楽著作権を振り回してしまうと、このようなものは全て排除されてしまいます。つまり、これを商業的に活用(有料配信ないし一般販売)するようなものでない限り、おめこぼしをしよう、という意味ではないか、と考えます。

 従いまして、背景マッチ動画と 一体となった音楽部分については、スレスレながら、Youtube動画が許容されている状況では、これを他のブログ等で採り上げても、本体の動画が許容されているのと同様に、音楽著作権の問題が生じるものとは考えにくいと考えます。

 確かに、一見すると、著作権を無視した行為を野放図に行っている、かのような疑義を、一般の方に与えているのかもしれません。

 その点は、反省し、今後のブログにおいて、十二分に説明するなり、予めおことわりするなど、改善しなければならないものと存じます。


いかがでしたでしょうか?
長い。ご指摘のとおりです。
屁理屈。そうなのです。
でも、前々から、ご説明しなければならない、と感じてはいたのです。
洋書の原文の英語部分を転載・転記する行為に、著作権法上の疑義が生じるのは、やむを得ないことなのです。
だから、誰もやっていないのですね。
これをしないで、どの程度「やさしい」英文か、具体的に説明できればいいのですが、そうはいかないんですね。
実際の見本がないと、全くわかりません。
やさしい・難しいは、個人の主観ですから、例えば、一般の高校生が読むと、2ヶ月くらいはかかると思えるハリーポッター第7巻も、やさしいと感じる人には「やさしい洋書」なわけです。一応、私でも1週間あれば読めますからね。
ただ、著作権の保護には、最大限、配慮しているつもりなんです。

 なお、最近のことですが、Youtube に、自分の好きな映画を Youtube 動画として編集し相当数アップしていた方が、著作権法違反で逮捕されています。「自分の好きな映画をみんなにも見てもらいたかった」というのが、その動機のようですが。

 著作権のある映画、音楽等は、Youtube 動画 としてアップすれば許される、という性質のものではありません。どのように形を偽装したにせよ、映画の配信など、著作権の保護に反する行為は、違法で、慎まなければなりません。

 プロモ的動画が現状許容されているのは、ある意味でお目こぼし、と考えられる、というのは、正直な感想なのです。いずれ、著作権論議が起り、大幅に規制される日がくる可能性はあります。

では また。

西新井 sunny-side up の近況

I was very tired.
But no one tell me what to do.
I'm alone in an apartment.
(あってるんでしょうか? これらの文は)
(当方、「書こう」には全く自信がありません)

コメント下さるかたはよろしくお願いいたします。
クリックは、常に切望しております。


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